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離婚手続・慰謝料請求のご相談はきくちオフィスへ おひとりで悩まず、早目に解決策を見つけましょう!

行政書士・個人情報保護士 菊地淳一がご担当致します。

まずは、お話をお聞かせ下さい。
そのためには相談時間が大切ですね、是非お休みの日や仕事帰りの時間を活用して下さい。
きくちオフィスでは出来る限りお客様のご要望に応じた日時でスケジュール調整致します。




メールでの予約はこちらから(メールのみの相談はお断りしております、ご了承ください)

事務所所在地:千葉県市川市南八幡4-4-22グリーンターフ南八幡403
行政書士・個人情報保護士 菊地淳一
☎047-374-3870 携帯090-1461-0846
JR本八幡駅南口徒歩2分 都営地下鉄本八幡駅A3出口徒歩1分 
駅から近く便利です!


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相談は予約制でプライバシーの確保に努めます。
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    047-374-3870
① まずは、遠慮なくお電話下さい。(外出中のときは、携帯転送となります)

② ご相談内容をお聞きし、ご来所頂く日時を決定します。
  都合によりご来所出来ない方は、ご相談下さい。出張可能です(交通費+3,000円)

③ ご相談、手続の流れを説明、スケジュール確認、費用見積金額を提示致します。

④ 全てお願いしたいという方。 

  手続の一部を手伝ってほしいという方。 もう一度整理して相談したいという方。

  など お客様のご要望に応じたサービスをご提案致します。

主な基本的サービスと料金をご案内します。ご相談の目安として参考にして下さい。

 公正証書作成レギュラープラン
  相談+財産分与の財産調査+公正証書原案作成+公証役場との調整+公証役場へ同行
   基本料金 52,500円(税込)~別途調査費等実費あり
   (上記基本料金には、公証人手数料は含まれておりません)


 離婚協議書作成レギュラープラン(公正証書にしないケース)
  
相談+財産分与の財産調査+離婚協議書作成
   基本料金 31,500円(税込)~別途調査費等実費あり
  

 
離婚協議書作成支援プラン
(面談+メール+電話による支援)
   
相談(面談+メール+電話)期間30日以内
   基本料金 15,750円(税込)


 
オプション
   
■公正証書手続代理人
   基本料金 1名 10,500円(税込)

 
 (上記基本料金は、市川公証役場での代理となります、他公証役場は日当が発生します)

   
■面談による相談 (初回は無料、2回目以降の面談)
   基本料金 1時間5,250円(税込)

 ※見積金額はお客様が要望するスケジュールにより変動する場合がございます。
  離婚協議書作成の準備として対象不動産の調査が必要な場合、
  別途調査費用が発生します。
  報酬額には証明書取得手数料、通信、交通費等の実費は含まれておりません。
  案件により、別途立会費用、遠地出張日当費が発生する場合がございます。


              離婚協議書についてひとこと
 
離婚の協議で夫婦共有の財産を分け合う「財産分与」があります。
比較的財産価値の大きな不動産、特に共有の場合、ローンの借り方によっては 財産分与が難しくなる場合があります。

これは離婚協議書を作成するうえでとても大切な相談内容になりますので、是非早目の段階でご相談下さい。
    離婚協議書の作成、相談についてきくちオフィスからのお話です。

離婚手続でお悩みの方、具体的な協議書の作成に伴う養育費の請求、慰謝料請求、財産分与などの適切なアドバイスを誰に求めますか?
おひとりで悩まず是非行政書士きくちオフィスへご相談下さい。

まずはあなたの話をお聞きすることが大切です。

◆平日お忙しい方は、事前予約で22時までご相談可能です。
 土日しか時間が取れない方もご相談下さい。

◆出来る限りお客様のご要望に応じた日時で対応致します。


離婚協議書は、財産だけではなく、子供の親権、養育費、面接方法など子供にとって大切な
条項をしっかり書面化しなければなりません。

◆当事務所は、親身になって依頼者の立場を考えます。
 離婚協議書作成に伴い発生する疑問点に丁寧にお答えし、不安のない離婚協議書のご提案
 を目指しています。
 
更に、協議書の内容を相手方に約束通り履行してもらうためにも多少費用がかかりますが、
公正証書にすることをお勧めします。

◆ご依頼内容によって、公正証書が必要ではない場合があります。
 この点も大切な事なので、じっくりお話を聞いて依頼者の立場で判断します。

◆ご依頼に伴い、手続の費用が気になるところです。
 初回相談時に業務サポートの範囲とかかる料金説明をさせていただきます。
 安心してご来所下さい。


当職は、協議書の起案から公正証書作成までの道のりをじっくりお話をききながらサポート
します。


◆離婚の原因が不倫の場合、離婚手続と並行して配偶者の不倫相手に内容証明郵便で
 不倫の停止・慰謝料を請求するケースがあります。

内容証明郵便の作成も行政書士の業務です。
併せてご相談下さい。
 (但し、行政書士は代理人として交渉することはできません)

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