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相続・遺言のご相談はきくちオフィスへ

行政書士・個人情報保護士菊地淳一がご担当致します
相続手続でお困りの方・遺言書作成でお悩みの方
あたなの身近な法律家・行政書士へ是非ご相談下さい。
きっとお役に立つと思います。

相続・遺言の専門家行政書士きくちオフィス
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事務所所在地:千葉県市川市南八幡4-4-22グリーンターフ南八幡403
行政書士 菊 地 淳 一
☎047-374-3870 携帯090-1461-0846
JR本八幡駅南口徒歩2分 都営地下鉄本八幡駅A3出口徒歩1分
駅から近く便利です!

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相続・遺言でご相談してみたいとお考えの方へ
    047-374-3870     
① まずは、遠慮なくお電話下さい。(外出中のときは、携帯転送となります)
② ご相談内容をお聞きし、ご来所頂く日時を決定します。
③ 当日ご相談の対象となる固定資産税納税通知書、戸籍謄本等をご持参頂くと
   大まかな見積をご提示できます。
  (無い場合は、こちらで調査致します。ご安心下さい)
④ ご相談、手続の流れを説明、スケジュール確認、費用見積金額を提示致します。
⑤ 全てお願いしたいという方。 手続の一部を手伝ってほしいという方。
   もう一度整理して相談したいという方。など お客様のご要望に応じたサービスを
   ご提案致します。

   
メールでの予約はこちら(メールのみの相談はお断りしております、ご了承ください)

               

相続手続サービスのご案内
主な基本的サービスと料金をご案内します。ご相談の目安として参考にして下さい。

相続手続の料金は相続人の数、財産内容に基づき見積を計算してご提示します。
以下、主な基本的サービスと料金をご案内します。ご相談の目安として参考にして下さい。

※ 相続人調査とは各種手続に必要な戸籍等を収集して相続人を確定する業務です。
※ 相続財産調査とは主に不動産の表示・権利関係を調査し相続物件を確定する業務です。
※ 
案件により、別途立会費用、遠地出張日当費が発生する場合がございます。


 相続手続レギュラーパック   = すべてお願いしたいとい方へ =
   相続人調査+相続財産調査+相続関係説明図作成+遺産分割協議書作成
   基本料金63,000円(税込)~別途調査実費あり
(上記基本料金は、相続人の数、戸籍謄本等の通数、財産の価格、数により
 加算料金あります)



 相続人・相続財産リサーチパック
                       = 戸籍、不動産など調査のみ依頼したい方へ =
   相続人調査+相続財産調査(財産目録作成含む)
  
基本料金42,000円(税込)~別途調査実費あり
(上記基本料金は、相続人の数、戸籍謄本等の通数、財産の価格、数により加算料金あります)

 オプション(各種名義変更手続)
   不動産名義変更(司法書士担当)
   基本料金 36,750円(税込)~別途登録免許税・登記事項証明等の実費あり
(上記基本料金は、不動産の筆数、価格により加算料金あります)


  ■  自動車名義変更 (ナンバー変更のないケース)
    基本料金 15,750円(税込)~別途手数料500円、諸実費あり
(上記基本料金には、車庫証明、相続人調査費用は含まれておりません)


  ■  金融機関解約手続支援(名義変更・解約の必要書類を整えます)
    基本料金 15,750円~(税込)~別途諸実費あり
(上記基本料金は、3社までとなります。1社増える毎に2625円加算されます)



 相続人支援業務(ご自身で手続する場合の個別業務を補完します)
     EX 相続人調査業務のみ一式 31,500円(税込)~ その他ご相談下さい。
(上記基本料金は、戸籍等取得手数料、諸実費は含まれておりません)


詳しくは、初回相談時にご説明を行い、基本資料が整った時点でお見積りします。
※見積金額はお客様が要望するスケジュールにより変動する場合がございます。

相続・遺言実務のお話し

遺産相続、遺産分割協議書、遺言公正証書、遺言執行者、遺留分、など難しそうな単語を聞い
ただけでつい後回しにしてしまいたくなる気持ち。  良く分かります。

でも、現実的に相続財産を処分しなければならない状況になったり、せっかく作った遺言書の
内容を変更する必要に迫られる場合は、初めて法律の規定を調べたり、財産調査のため役所に
問い合わせするなど、普段慣れていないことは予想外の時間、エネルギーが消費されるもので
す。

こんなとき、専門家に相談して手続の流れがわかっただけでも安心ですね。
専門家はその分野の知識をもっているだけでなく、様々なケースを実務経験しているので安心
して相談できますね。

是非、相続・遺言の専門家行政書士菊地淳一にご相談下さい。

遺言、遺産分割協議書、生前贈与契約書などの作成、遺言執行者としての遺言執行、遺留分
放棄、遺言執行者選任、成年後見人申立の手続支援、成年後見人就任など、幅広く実務を経
験しておりますので、安心してご相談下さい。
遺言作成・公正証書作成サポートのご案内
                                         
遺言書作成の料金は相続人の数、財産内容に基づき見積を計算してご提示します。
以下、主な基本的サービスと料金をご案内します。ご相談の目安として参考にして下さい。

※ 推定相続人調査とは各種手続に必要な戸籍等を収集して相続人を確定する業務です。
※ 推定相続財産調査とは主に不動産の表示・権利関係を調査し相続物件を確定する業務
  です。
※ 
案件により、別途立会費用、遠地出張日当費が発生する場合がございます。


 遺言公正証書レギュラーパック
   推定相続人調査+推定相続財産調査+推定相続関係説明図作成+遺言書原案作成
   基本料金 84,000円(税込)~別途公証人手数料、調査実費あり
(上記基本料金は、相続人の数、戸籍謄本等の通数、財産の価格、数により
 加算料金あります)



 推定相続人・推定相続財産リサーチパック
   推定相続人調査+推定相続財産調査(財産目録作成含む)
  
基本料金 42,000円(税込)~別途調査実費あり
(上記基本料金は、相続人の数、戸籍謄本等の通数、財産の価格、数により
 加算料金あります)



 オプション
   公正証書作成時の立会証人
   基本料金 1人10,500円(税込)
(上記基本料金は、市川公証役場での立会となります、他公証役場は日当が
 発生します)


  ■  遺言執行者就任引受(遺言書を当事務所で金庫保管します)
   基本料金 105,000円(税込)  保管料年間21,000円


  ■  遺言執行者就職時(就任時に締結する約定書に基づきます)
   基本料金 相続財産の1.5%、但しその額が30万未満の場合、
   315,000円(税込)



 自筆証書遺言支援業務(間違いのない遺言書作成をサポート)
    基本料金 31,500円(税込)
(上記基本料金は、推定相続人、相続財産調査は含まれておりません)

※見積金額はお客様が要望するスケジュールにより変動する場合がございます。


遺言書作成ワンポイントアドバイス

● 遺言書には代表的なものとして「自筆証書遺言」「公正証書遺言」があるという
  ことを聞いたことがある。 というひとは多いと思います。

● 「公正証書遺言」なら安心。 確かにそうですが、実際たった1行の「自筆証書
   遺言」で救われた方もいらっしゃいました。(被相続人の配偶者)

 ここでお伝えしたいことは、「遺言」しかも「公正証書」など手続が面倒な
  イメージが先行して必要とされる「遺言」を敬遠しないことです。

    

  遺言を作成したいけどどうしていいかわからない方、公正証書遺言を作成する
  ための準備がなかなか進まない方、一度作った遺言の内容を変更したい方、、、
  現代の社会においては、財産の大小問わず遺言は大変意味のある存在になって
  きました。


  遺言の作成には、相続の対象となる財産を確定し、相続人となる推定相続人を
  確定する作業が必要です。
  また、相続人以外に遺贈する場合などは、予めご説明すべき点が何点かあります。

  このように「遺言」の作成は、個々のお客様の事情にあったプランニングが必要
  となりますので、「遺言」作成を迷っている方は是非、お気軽にご相談下さい。


実際、こんな問い合わせがありました。

相続が開始したけど遺言に遺言執行者の指定がありました。 遺言執行者がすべての手続をするのでしょうか?

■民法という法律では、
「遺言執行者がある場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき
 行為をすることができない」と規定しています。
しかし、実際は「不動産をA相続人に相続させる」という場合は、A相続人は手続ができ
るという判例があったり、「相続人ではないBに遺贈する」となると遺言執行者に任せた
方が円滑に進めることができるケースがあったりします。(難しそうな話です・・・)
遺言執行者の指定がなかったり、遺言執行者の就職辞退という局面もあり、再度遺言執行
者選任を申し立てたり等、遺言の執行も相続人にとっては気になることろですね。

自筆証書遺言の封筒をあけてしまったら無効なのですか?

■無効にはなりませんが検認が必要ですね。
不動産登記で相続を証する書面として遺言書を添付する場合は家庭裁判所の検認が必要
です。
検認の申立には相続人全員の戸籍謄本等が必要ですのでそれなりの準備が必要です。
(面倒な話のようでもあります・・・)
さて、この戸籍謄本等はそのまま裁判所へ提出すると通常戻ってきません。
ところが、検認後、登記手続含めてこの戸籍謄本等が必要になってきます。
各裁判所にもよりますが、戸籍謄本等を還付してもらうためにはコピーをとって還付を
お願いする上申書を添付して申立をすると還付してもらえます。
これで、再度戸籍謄本を取得する手数料や時間が節約されますね。

その他、
◆「遺言公正証書の謄本が見当たらない」
◆「相続財産(不動産)が未登記だった」
◆「遺産分割協議をしたいが、未成年の相続人がいる」
◆「遺産分割協議をしたいが、認知症の相続人がいる」
◆「すぐに相続財産を売却したい」   などなど・・・
    


相続財産である不動産を売却したいというかたも多いと思いますが、この場合も手続
にかかる時間が制約されるケースが多いですね。


たとえば、夫を亡くしたご婦人が「子供がいないので、相続人は私だけだから手続
は簡単ですね」というごく自然な考えを持つようです。

 ~しかし、実はこのケースはとても時間がかかる場合が多いのです。  

 この結果、売却予定の資金計画が数カ月ずれることもありますので、相続手続を
 前提として不動産取引を検討されているかたは、早目にご相談下さい。


      相続という非日常的な手続きはわからなくてあたりまえですよ。


 相続人間の争いはなくても「手続が面倒くさい」と放置してしまうと、ますます
「面倒なこと」に拍車がかかります。


きくちオフィスでは、依頼者の立場で最良のお手続きをご提案致します。

是非、お気軽にお問い合わせ下さい。

 柴又 帝釈天の瑞龍松
成年後見制度活用サポートのご案内
最近は成年後見制度のご相談も増えております。

制度創設から10年以上が経過していますが、いまだに「制度」として市民権は得ていないようです。 利用者(親族)にとってわかりにくい「制度」であるのは実感します。  是非無料相談を利用してわかりにくさを払しょくして下さい。きっとお役に立てると思います。

上記ご案内メニュー以外でもお気軽にお問い合わせ下さい。
ご連絡お待ちしております!

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